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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ユニット・リンクの記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8200(T2002−8200/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−8200(T2002−8200/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ユニット・リンクの記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−8200(T2002−8200/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ユニット・リンクの記述性判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユニット・リンク」の文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成13年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ユニット・リンク』の文字を書してなるものであるところ、これよりはその指定役務との関係においては、生命保険の一種であって海外ではすでに広く発売・運用されている保険、すなわち契約者が自由に選択した複数の特別勘定(ファンド)によって保険料を運用することにより、満期時の投資効率を追求する形式の保険“ユニット・リンク型保険”を指称するものであるから、このようなものをその指定役務中、これら文字に照応する役務(例えば、『生命保険の引受け』)について使用するも、これに接する者は、単に提供される役務の質(内容)を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ユニット・リンク」の文字を書してなるものであるところ、「ユニット投信におけるユニットの証券(securities of units)にリンクした生命保険契約」を「ユニットリンク保険」と称することは、例えば1993年8月11日新版発行の「生命保険用語英和辞典」(財団法人生命保険文化研究所)に徴すれば明らかである。

そうとすれば、本願商標である「ユニット・リンク」の文字をその指定役務である「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出」中の「ユニットリンク保険」に係る役務に使用するときには、これに接する需要者・取引者は、「ユニットリンク保険」であるとしか認識し得ず、結局役務の質を表示したものというのが相当であり、その他の「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出」及び「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け」に使用するときには、役務の質の誤認を生じさせるものであるといわなければならない。

また、請求人は、我が国において初めて当該役務を行ったと主張するが、上記説示の如く、我が国においても知られている保険の種類であることから、請求人の上記主張は、前記認定を左右するものではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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