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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7186(T2001−7186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インターネットマイレージ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第35類「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」を指定役務として、平成11年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願に係る指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

商標登録出願に当っての指定商品又は指定役務は、商標の構成と共に、権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は、客観的に明確なものでなければならない。

そして、商標法の保護の対象となる役務は、それ自体「独立して商取引の対象となる労務又は便益」であるところ、本願指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、「販売又は営業促進策の企画」の文言よりすれば、商標法施行規則(平成3年10月通商産業省令70号により改正された。)第6条別表に定める分類表に照らして、その表現方法からは、第35類の「事業の管理又は運営(商品及び役務の区分解説 特許庁商標課編 第35類の項。)」に係る役務の範ちゅうに属するものいうべきである。

してみれば、本願指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、その内容及び範囲は、客観的に明確なものというべきであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものというを相当とする。

したがって、本願を同法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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