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結論

勝訴(請求認容)

商標「POLA―MUX」の結合商標の要部認定と混同の有無(第4条第1項第15号|審判不服2001−14454(T2001−14454/J1))

審判番号
不服2001−14454(T2001−14454/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POLA―MUX」
争点(論点)
結合商標の要部認定と混同の有無
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14454(T2001−14454/J1)・不服)は、本件商標「POLA―MUX」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定と混同の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLA―MUX」の欧文字を標準文字とし、第9類「電線及びケーブル」を指定商品として平成12年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標はポーラ化成工業株式会社及び有限会社忍総業が『化粧品』等に使用している著名な商標『POLA』を一部に有するものであるから、この商標を、その指定する商品について使用するときは恰も上記会社と何等かの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「POLA―MUX」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ポーラマックス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

さらに、本願商標の指定商品である第9類「電線及びケーブル」と「化粧品」は、その商品の品質・用途及び取引者、需要者層を著しく異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあっては、なお、「POLA」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料は見あたらない。

してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がポーラ化成工業株式会社及び有限会社忍総業と何等かの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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