結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14454(T2001−14454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POLA―MUX」の欧文字を標準文字とし、第9類「電線及びケーブル」を指定商品として平成12年5月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標はポーラ化成工業株式会社及び有限会社忍総業が『化粧品』等に使用している著名な商標『POLA』を一部に有するものであるから、この商標を、その指定する商品について使用するときは恰も上記会社と何等かの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「POLA―MUX」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ポーラマックス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
さらに、本願商標の指定商品である第9類「電線及びケーブル」と「化粧品」は、その商品の品質・用途及び取引者、需要者層を著しく異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあっては、なお、「POLA」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料は見あたらない。
してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がポーラ化成工業株式会社及び有限会社忍総業と何等かの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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