結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30692(T2002−30692/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3065959号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エクセル」の片仮名文字と「EXCEL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成4年7月21日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)請求人が調査したところによれば、本件商標は、その指定商品「肥料」について、日本国内において今日に至るまで継続して3年以上にわたり、被請求人によって使用されていない。また、本件商標の登録原簿には専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けてその指定商品について、本件商標を使用している者も見い出し得なかった。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、乙第1号証(カタログ)の作成時期を1996年11月であるとし、乙第2号証(商品名リスト)の作成時期を1998年4月としているが、いずれも、本件審判の予告登録日である2002年7月5日(商標登録原簿の記載によれば、7月10日の誤記と認められる。)前3年以内に該当しない。
また、被請求人は、乙第1号証及び同第2号証を現在も使用している旨主張しているが、本件審判請求の登録前3年以内に乙第1号証のカタログ及び乙第2号証の商品名リストが使用された事実は何等示されていない。
更に、乙第3号証として提出された被請求人のホームページは、2002年10月16日に閲覧、印刷されたものであり、その作成時期は、本件審判請求の予告登録日以降であるから、本件審判請求の予告登録日前3年以内に「肥料」について本件商標を使用していることを証明したことにはならない。
したがって、乙第1号証ないし同第3号証をもってしては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商品「肥料」に表示され、被請求人によって継続的に販売されている事実を証明したものとはいえない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商品「肥料」に表示され被請求人によって継続的に販売されている。
乙第1号証は、商品「肥料」に本件商標が付された事実を示すカタログである。1996年11月に作成されたものであり、現在も使用されているものであって、本件商標「エクセル」が明瞭に表現され、また、本件商標が付されている商品である液肥(肥料)が明確に表示されている。
乙第2号証は、平成10年(1998年)4月に作成された被請求人の商品名リストである。「エクセル10、12(液体肥料)」が記載されており、現在も使用されている商品名リストである。
乙第3号証は、被請求人のホームページに掲載された関係部分の写しであり、インターネット上で「www.sumitomoーchem.co.jp/agriforum/」を入力すれば、誰でもが被請求人の販売する液肥を閲覧できるようになっている。そこには、本件商標の構成態様である「エクセル」が付されている商品が明確に表現されており、「エクセル10」及び「エクセル12」の製品名部分をクリックすると、乙第1号証で挙げたものと同じカタログが収納されている。
したがって、乙第1号証ないし同第3号証により、本件商標は商品との具体的関係において1996年11月から現在も日本国内において使用されているということが明白である。
被請求人提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は、「住友液肥 エクセル10/12 側条施肥用」の表題が付けられた被請求人の商品カタログであり、末尾には「’96.11F」の日付表示がされている。また、乙第2号証は、被請求人会社のグループ内で使用される商品名リストと認められるものであり、その中には「エクセル10、12(液体肥料)」の商品も登載されており、平成10年4月に作成された旨記載されている。さらに、乙第3号証は、2002年10月16日打ち出しに係る「住友化学肥料部アグリフォーラム HOMEPAGE」の関係部分の写しであり、該ホームページには乙第1号証と同じカタログが収納されていることを認めることができる。
そして、該ホームページのインターネット上の掲載は、電磁的方法によるカタログの頒布であるということができ、乙第1号証ないし同第3号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる「エクセル」の文字からなる商標を本件審判の請求に係る指定商品「肥料」に含まれる「液肥」について、使用したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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