結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31246(T2002−31246/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1989490号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和57年9月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後平成9年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)但し電子管を除く』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないのみならず、使用されていないことについて正当な理由が存するとも認められないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中の上記商品についての登録が取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第6号証(枝番を含む。)を提出している。
本件商標は、本件請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人及び通常使用権者によって、使用されている事実がある。これを以下のとおり立証する。
(1)乙第1号証は、本件商標の指定商品である「コンパクトディスクプレーヤー」に本件商標を付した「DRAGON−CD」、及び「デジタルアナログコンバーター」に本件商標を付した「DRAGON−DAC」を宣伝広告する、被請求人発行の商品カタログである。
乙第1号証に掲載されているコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」及びデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」は、被請求人により販売されている商品であり、平成12年5月以降は、被請求人の関連会社であり、本件商標の通常使用権者であるナカミチ販売株式会社(以下「ナカミチ」という。)によっても販売され、現在においてもその販売が継続されている商品である。
(2)乙第2号証の1は、乙第1号証の商品カタログに掲載されているコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」を販売する際に商品に附属する「取扱説明書」の表紙、目次、主な規格(DRAGON−CD)、外観イラスト(DRAGON−CD)の頁の抜粋である。乙第1号証の商品カタログ裏面の下段左部のタイトル「DRAGON−CDMusicBankCDPlayer ”LimitedEdition” Specifications」以下に記載された商品の規格と、乙第2号証の1の主な規格(DRAGON−CD)のタイトル「本体」以下に記載された商品の規格の同一性から、乙第2号証の1の取扱説明書は乙第1号証の商品カタログに掲載されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」の販売の際に附属している説明書であることが明らかである。
(3)乙第2号証の2は、乙第1号証の商品カタログに掲載されているデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」を販売する際に商品に附属する「取扱説明書」の表紙、目次、主な規格、外観イラストの頁の抜粋である。
乙第1号証の商品カタログ裏面の下段左部のタイトル「DRAGON−DAC Enhanced LinearityD/AConverter」以下に記載された商品の規格と、乙第2号証の2の主な規格(DRAGON−DAC)のタイトル「本体」以下に記載された商品の規格の同一性から、乙第2号証の2の取扱説明書は乙第1号証の商品カタログに掲載されたデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」の販売の際に附属している説明書であることが明らかである。
(4)乙第3号証は、乙第1号証の商品カタログに掲載されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」及びデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」についての「Service Manual」の抜粋である。該「Service Manual」には、被請求人の技術上の秘密が記載されているため一部の抜粋とするが、必要に応じていつでも原本を提示できる。
該「Service Manual」の頁「1‐2」には、「1.1 Product Code」として「V686」と記載されており、コンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」の商品コードが「V686」であることが明らかである。
また、該「Service Manual」の頁「3‐2」には、「1.1 Product Code」として「N415」と記載されており、デジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」の商品コードが「N415」であることが明らかである。
(5)以上乙第1ないし第3号証からは、(i)被請求人ないしナカミチによって販売されているコンパクトディスクプレーヤー及びデジタルアナログコンバーターに、本件商標が付されていること、(ii)本件商標が付されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」の商品コードが「V686」であり、本件商標が付されたデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」の商品コードが「N415」であること、が明らかである(以下、本件商標が付されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」(商品コード「V686」)を「DRAGON−CD」といい、同じくデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」(商品コード「N415」)を「DRAGON−DAC」という。)。
(6)次に、被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人によって、請求に係る指定商品について本件商標が使用されていた事実を立証する。
乙第4号証は、被請求人が、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」を、各1台ずつ顧客に対して販売した際の物品受領書(発行元控)の写しである。
乙第4号証の「出荷年月日」の欄の記載からは、2000年(平成12年)8月28日に顧客に対して商品を販売し出荷したという事実が明らかである。
また、乙第4号証の「商品コード」の欄には「V686DM1A」と記載され、後者の「商品コード」の欄には「N415DM0A」と記載されているが、商品コード「V686DM1A」ないし「N415DM0A」の「DM」は「国内向け」を意味する英文「domestic」の略であり、「1A」「0A」はそれぞれ「100ボルト」「0ボルト」を略して表したものである。また、「商品名/型番」の欄には、「DRAGON CD LTD」あるいは「DRAGON DAC LTD」と記載されている。これら「商品コード」ないし「商品名/型番」の記載から、本件取引が、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」についての取引であったことが明白である。
このように乙第4号証からは、本件審判請求の予告登録前3年以内の期間である平成12年8月28日に、被請求人により「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」が、需要者に販売されていた事実が明らかである。前述のように、「DRAGON−CD」は本件商標が付されたコンパクトディスクプレーヤーであり、「DRAGON−DAC」は本件商標が付されたデジタルアナログコンバーターであるところ、このような請求に係る指定商品に本件商標を付して販売していた行為は、明らかに本件商標の「使用」に該当する。
以上乙第4号証から、請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人によって、本件商標が使用されている事実が明白である。
(7)次に、被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件商標の通常使用権者によって、請求に係る指定商品について本件商標が使用されていた事実を立証する。
乙第5号証は、ナカミチが、本件商標の通常使用権者であることを確認した被請求人による「確認書」である。乙第5号証によると、平成12年5月から本件商標が有効に存続している現在に至るまで、ナカミチが本件商標についての通常使用権を有することが明らかである。
(8)乙第6号証の1ないし5は、ナカミチが、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」を、顧客に対して販売した際の取引書類の写しである。なお、乙第6号証の1ないし5については、ナカミチの営業上の秘密を保護するという観点から販売価格に関する記載のなされた個所にマスキングを施しているが、必要に応じて、いつでもその原本を提示できる。
まず、被請求人による本件商標の使用証明の際に上記のとおり詳述したのと同様に乙第6号証の1ないし5の取引書類の写しに記載された、「商品コード」欄の「V686DM1A」ないし「N415DM0A」の記載、及び「商品名/型番」欄の「DRAGON CD LTD」ないし「DRAGON DAC LTD」の記載から本件各取引が、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」についての取引であったことは明らかである。
また、乙第6号証の1ないし5についての、各「出荷年月日」欄の記載からは、順に、「2002年5月28日」(乙第6号証の1)、「2002年2月4日」(乙第6号証の2)、「2001年7月9日」(乙第6号証の3)、「2001年5月21日」(乙第6号証の4)、「2001年3月12日」(乙第6号証の5)、の各日において、ナカミチから顧客に対して「DRAGON−CD」ないし「DRAGON−DAC」が販売され出荷されたという事実が明らかである。
このように乙第6号証の1ないし5からは、何れも本件審判請求の予告登録前3年以内の期間内に、ナカミチによって、「DRAGON−CD」ないし「DRAGON−DAC」が需要者に販売されていたという事実が明らかである。前述のように、「DRAGON−CD」は本件商標が付されたコンパクトディスクプレーヤーであり、「DRAGON−DAC」は本件商標が付されたデジタルアナログコンバーターであるところ、このような請求に係る指定商品に本件商標を付して販売していた行為は、明らかに本件商標の「使用」に該当する。
以上乙第5号証ないし第6号証の5からは、請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、ナカミチによって、本件商標が使用されている事実が明白である。
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品に含まれると認められる「コンパクトディスクプレーヤー」及び「デジタルアナログコンバーター」について、商標権者及び通常使用権者によって使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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