結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30600(T2003−30600/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4044509号商標(以下「本件商標」という。)は、「プラッシー」の片仮名文字と「PLUSSY」の欧文字を横二段に書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成7年9月27日に登録出願、同9年8月15日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
次に、本件商標に係る指定商品は前記のとおりであるところ、本件審判請求に係る指定商品中「胸当てパッド」は、本件商標に係る指定商品に包含されるものではない。
したがって、本件商標に係る指定商品として指定されていない「胸当てパッド」について、商標法第50条による登録の取消しを求める請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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