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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1038(T2002−1038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成12年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月18日付け手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3205798号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SCOOP」の文字を書してなり、平成5年8月5日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4039422号商標(以下「引用2商標」という。)は、「LSIスコープ」の文字を書してなり、平成4年9月11日登録出願、第9類「電気磁気測定器」を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4248681号商標(以下「引用3商標」という。)は、「RTscope」の文字を書してなり、平成9年9月10日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前項1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標の指定商品と類似する商品とは認められないものである。

次に、本願商標と引用2及び3商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「E*SCOPE」の文字からなるところ、該欧文字は、その間にアスタリスク(*)を含んでいるものの、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく、一体的に表されているものであって、これより生ずる「イーアスタリスクスコープ」又は「イースコープ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「イーアスタリスクスコープ」又は「イースコープ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より、「スコープ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用2及び3商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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