結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17133(T2001−17133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PAYNET」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年7月13日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年8月4日付けの手続補正書により、第35類「経営の診断及び指導,職業の内容及び報酬等に関する情報のコンピュータデータべースへの情報編集及び情報構築」、第36類「コンピュータ及び電子計算機端末による従業員報酬の徴収・振込・取引明細の内容照会の代行」及び第42類「従業員の報酬に関するコンピュータプログラムの開発・設計・作成又は保守,電子計算機端末による職業の内容及び報酬等に関するコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,その他の電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。
平成15年4月9日付拒絶理由通知書をもって「指定役務は、商標とともに権利範囲を画するものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務品中、『他から依頼を受けてする従業員報酬制度の開発・実施,従業員報酬の自動徴収及び支払,職業の内容説明とその報酬の情報を含むデータベースの編集及びそのデータベースへのアクセスの提供,その他のデータベースアクセス役務』の表示は、役務の範囲が明確ではない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標の指定役務が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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