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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権分割と役務類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23461(T2002−23461/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23461(T2002−23461/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FreeGate/One」
争点(論点)
商標権分割と役務類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23461(T2002−23461/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FreeGate/One」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権分割と役務類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フリゲート」の片仮名文字と「FRiGATE」の欧文字を2段に横書きしてなり、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月9日に登録出願、その後、指定役務については、同14年10月2日付け及び当審における同15年3月20日付け手続補正書をもって、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転,化学機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,コンピュータ・電気通信機械器具の保守」及び第42類「ネットワークシステムに係るコンピュータプログラムの分析・試験・研究開発・設計・作成・又は保守,ネットワークシステムに係る機器の設計・試験・研究開発,電子計算機により制御する機械・装置またはこれらにより構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4318389号商標(以下「引用商標」という。)は、「FreeGate/One」の欧文字を書してなり、平成10年3月16日に登録出願、第37類「電気工事,電気通信工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の設計に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年9月24日に設定登録されたものであり、その後、その指定役務中第37類「電気工事,電気通信工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の設計に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与」については、同15年8月6日付けで請求人を商標権者としてその商標権の分割移転の登録がされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、上記のとおり、請求人を商標権者として、その一部が分割移転された結果、請求人に移転されなかった引用商標の指定役務中には、本願商標の指定役務と同一又は類似する役務が含まれていないことが認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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