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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6349(T2000−6349/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6349(T2000−6349/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6349(T2000−6349/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A time honored tradition in money management」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定して、平成10年5月25日に登録出願、その後、指定役務については、同11年9月10日付けの手続補正書によって、第36類「投資一任契約に基づき機関投資家のために行う投資,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,有価証券の売出し,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債権の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『資産(財産)管理における由緒ある伝統を提供します』程の意味合いのキャッチフレーズと認識させるに止まる『A time honored tradition in money management』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務に使用するときには、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「A time honored tradition in money management」の文字を横書きしてなるところ、当該文字の全体からは、原審説示の如く、「資産(財産)管理における由緒ある伝統を提供します」なる意味合いをもって、理解・把握されるものとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものというべきである。

してみると、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできないから、これを理由に、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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