結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2631(T2000−2631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジッパーチューブ」の片仮名文字を書してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年10月14日付け手続補正書をもって、第17類「チューブ状の電気絶縁材料,チューブ状のプラスチック基礎製品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『チューブ』の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中「チューブ状の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前項1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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