結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9792(T2003−9792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Carrara Interaction」の欧文字を標準文字とし、第5類「歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,歯科用ワックス,その他の歯科用材料」及び第10類「歯科用機械器具」を指定商品として、2001年12月21日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成14年6月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4408516号及び登録第4413597号(以下、一括して「引用商標」という。)の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成15年4月16日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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