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Trademark Appeal Case

指定商品役務の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2790(T2001−2790/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年5月12日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同13年3月16日付けの手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,看板の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,公園の清掃,運動場の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,放射線の除洗,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用器具の殺菌・滅菌,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第886867号商標は、「PIT」の文字を横書きしてなり、昭和43年3月14日登録出願、第25類「紙、文房具類」を指定商品として、同46年1月21日に設定登録されたものであるが、指定商品については、第16類「紙類,文房具類」として平成14年5月1日に書換登録がなされたものである。

(2)登録第1773286号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年6月10日登録出願、第19類「携帯用尿器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第2139201号商標は、「PIT」の文字を横書きしてなり、昭和52年6月17日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第2441782号商標は、「PIT」の文字を横書きしてなり、平成1年9月8日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものであるが、指定商品については、第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」として同14年4月24日に書換登録がなされたものである。

(5)登録第2695217号商標は、「PIT」の文字を横書きしてなり、昭和62年8月7日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具、プログラマブルインタバルタイマに属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第2706867号商標は、「PIT」の文字を横書きしてなり、平成1年9月1日登録出願、第24類「ゲ―ムおもちゃ、その他のおもちゃ、人形、囲碁用具、将棋用具、骨ぱい類、手品用具」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第3146396号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月9日登録出願、第37類「自動車の修理及び整備」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

(8)登録第3288504号商標は、「ピット」と「PIT」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年9月8日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(9)登録第3305593号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年5月14日登録出願、第37類「自動車の修理及び整備」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

(10)登録第4005639号商標は、「PIT」の文字を横書きしてなり、平成7年4月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「測定機械器具」についての登録は、同13年2月20日付けの審決により取り消され、その確定の登録が同13年5月16日になされているものである。

(上記引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、青色の横長長方形内の上段に「pit」の文字を黄緑色で横書きし、該文字の下に「ONE」の文字を、「pit」の文字部分に比べやや小さく白抜きで横書きしてなるところ、両文字は、いずれも青色の横長長方形内まとまりよく配置され、しかも緑色で縁取りされてなるものであるから、構成全体をもって一体のものとして看取されるばかりでなく、文字部分より生ずると認められる「ピットワン」の称呼も一気に称呼し得るものである。

してみると、本願商標は、その構成中の文字部分の一体不可分性は強いというべきものであって、これを殊更「pit」と「ONE」とに分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピットワン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ピット」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ピット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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