結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30543(T2002−30543/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3172786号商標(以下「本件商標」という。)は、「セフティアイ」の文字を横書きしてなり、平成5年7月28日に登録出願され、第9類「電子応用扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てその理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(1)請求人の調査によれば、本件商標は継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。
(2)本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないのであるから、使用権者による使用ということも問題にならない。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の登録取消審判を請求する。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出している。
(1)本件商標は、商標権者である被請求人が、その指定商品について継続して使用しているものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条により取り消されるべきでない。
(2)本件商標「セフティアイ」は、被請求人(本件商標権者)が、株式会社ツーデン及び株式会社エストロンと協同で開発した自動ドアセンサ(電子応用自動開閉装置)の名称であるところ、本件製品が、従来の1本の細い横線が走る補助光電スイッチに代えて、人体が自然に持つ「静電容量」に反応する新しい方式を実用化したことや、センサをドア本体に取り付けて一体化し、センサ検出範囲をドアの高さ等まで拡げた「面センサ」としたことで、ドアの閉じる動作中にドア動線上の人や物を感知すると、直ちに反応して反転しドアに接触したり、挟まれるなどの事故を防止できるという特徴を有することから、その開発当初(平成10年1月頃)から業界紙にも取り上げられているものである。
その後、カタログ、パンフレット、ホームページ上等、様々な形で宣伝、広告を行ってきているものである。
また、本件製品は、その優秀さもあって、平成11年には、テレビ東京の番組「テクノ探偵団」においても取り上げられているものである。
(3)本件商標の使用状況は、以下に示すとおりである。
尚、以下の資料において、「寺岡オート・ドア販売株式会社」とあるのは、被請求人(本件商標権者)の旧商号である。
(ア)平成10年における本件製品の開発当初の事情等は、これを報道する新聞等(乙第1号証ないし乙第5号証)のとおりである。
(イ)平成10年以降、顧客への販売促進用のカタログ、パンフレットの頒布(乙第6号証ないし乙第8号証)及びホームページへの掲載(乙第9号証)により、宣伝・広告を繰り返している。
(ウ)「テクノ探偵団 自動ドアの秘密」においても、本件製品は取り上げられている(乙第10号証)。
(エ)本件製品は、平成10年頃から現在に至るまでの間、現実に数多くの公共施設、百貨店、スーパー、病院等において設置されている(乙第11号証及び乙第12号証)。
以上のように、被請求人である本件商標権者は、本件審判の請求前3年以内に国内において、指定商品につき本件商標を使用していることを証明するものである。
被請求人の提出に係る乙第10号証の商品カタログ(平成13年2月発行)の11頁の記載及び乙第12号証の「注文書」(平成14年2月10日付)によれば、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「自動ドアセンサ」(電子応用扉自動開閉装置)について使用していたものと認めることができる。
一方、請求人は、平成14年8月13日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、被請求人である商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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