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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3734(T2002−3734/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成13年10月19日及び同14年3月4日付手続補正書により、最終的に、第12類「二輪自動車並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及びその附属品」と補正され、第35類の指定役務は全て削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第1750909号商標(以下「引用商標」という。)は、「DRAG」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和55年5月20日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同60年3月25日に設定登録されたものである。その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2002年審判第30265号)があった結果、その指定商品中「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、並びにこれらに類似する商品及び自動車並びにその部品及び附属品、並びにこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成14年11月6日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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