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Trademark Appeal Case

不使用取消と事後放棄

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30227号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第996364号商標の指定商品中「化学機械器具」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第996364号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAXIMATOR」の文字を横書きしてなり、昭和45年9月10日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として昭和48年1月27日に登録され、現に有効に存続しているものであるところ、指定商品中「化学機械器具」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消が平成10年10月12日になされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「化学機械器具」について使用された事実がないので、商標法50条に該当するものであるから該商品についてその登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、平成10年8月31日付けで本件商標につき商標権の一部抹消登録申請書を提出して、指定商品中「化学機械器具」を放棄したので本件取消審判は成立しないものであるとしている。

4 当審の判断

取消審判における取消審決の効果の発生時は取消審決の確定したときが原則である(商標法第54条第1項)が、登録商標が使用されることにより商標法で保護すべき信用が発生するところ、保護すべき実体のない不使用登録商標に係る商標権に基づく損害賠償請求等が行われるのを認めるのは適当でないため、不使用取消審判(商標法第50条)の場合には例外として取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)こととされている。すなわち、これにより審判請求の登録の日(予告登録日)から取消審決の確定日までの不使用登録商標に係る商標権に基づく損害賠償請求等の権利行使を回避することが可能となるわけである。してみれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以降に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は本案審理をすることとなる。

ところで、商標登録原簿を徴するに本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成10年4月1日であることを確認し得た。

そして、本件審判の取消請求に係る指定商品「化学機械器具」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消がなされているのは、前記1.のとおり本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の平成10年10月12日である。

よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3.のとおり答弁するのみで、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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