結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30116(T2002−30116/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4033369号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とするのに対し、本件審判請求の取消対象商品は「電線及びケーブル」である。
しかしながら、「電線及びケーブル」が取り消されたとしても、この「電線及びケーブル」といわゆる備考類似の関係にある「絶縁テープ、絶縁用ゴム製品」が依然として残存していること明白である。
したがって、本件審判請求は未だ商品の抵触関係が解消されない全く無意味な請求である。
また、本件商標については、現在請求人と被請求人との間で譲渡につき交渉中である。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、上記3のように述べるに止まり、本件商標の使用についての立証をはじめ、実質的な答弁を一切していない。そこで、当審において、審判長は被請求人に対し上記事情等について被請求人に審尋したが、被請求人からは何らの応答もない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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