結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11952(T2001−11952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大家さんを探せ!」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成12年3月3日に登録出願、指定役務については、当審において平成13年10月3日付け手続補正書により、第36類「建物の貸借の媒介,建物の情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『大家さんを探せ!』の構成よりなるところ、『大家』の語は『貸家の持主』の意味を、『探す』は『さぐり求める』『欲しいものを見つけ出そう』の意味を有することより、全体として『貸家の持主を求める』の意を表しているにすぎないから、これをその指定役務に使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「大家」の文字部分が「貸家の持ち主、家主」の意味を有し、「探せ!」の文字部分が「さぐり求める、見つけだそうとたずねる」の意味を有する語「探す」の命令形であるとしても、「大家さんを探せ!」の文字全体からは、直ちに原審説示の如き特定の役務の質を具体的に表示するもの又は標語(キャッチフレーズ)を表示するものとして理解されるとまでは認め難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、これがその指定役務について、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識として機能する余地が十分あるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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