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Trademark Appeal Case

称呼の頭音の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7631(T2001−7631/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I」の欧文字と「BUSINESS」の欧文字とをハイフン(−)を介して連綴してなる「I−BUSINESS」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年11月27日に登録出願、指定商品については、同13年4月2日付け手続補正書をもって、願書記載の指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4306019号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成10年7月15日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープ、CD−ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済みビディオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「I」の欧文字と「BUSINESS」の欧文字とをハイフン(−)を介して連綴してなる「I−BUSINESS」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「I」は、簡単かつありふれた記号、符号の範ちゅうに属するアルファベットの1文字といい得るものであって、自他商品識別力が弱いものであるのに対し、後半の「BUSINESS」の文字は、「事務、業務」のほか「商売、取引」を意味するものとして一般に親しまれている英語であり、商品又は役務について使用することを目的とする商標としては、自他商品識別力が一般的に弱いばかりでなく、指定商品を取り扱うこの種業界においては、商取引等を表すものとして「ビジネス」の文字が一般的に使用されていることよりすれば、自他商品識別力が弱いものというを相当とする。

してみれば、本願商標にあっては、ハイフン(−)の介在によっても、識別力の弱いアルファベットの1文字「I」と、同様に識別力の弱い「BUSINESS」の文字とを軽重の差がなく一体的に結合し、一種の造語を形成していると見るのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、「アイビジネス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、これよりは、該構成に照らして、「イービジネス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アイビジネス」の称呼と引用商標より生ずる「イービジネス」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音「イー」と「アイ」に明瞭な差異が認められ、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、これを理由とする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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