結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年8月23日付け手続補正書をもって、第14類「腕時計,クロノメーター,置き時計,その他の時計,時計の部品及び附属品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に地中海に位置する『マルタ共和国』に通ずる『MALTE』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中のマルタ産の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、矢尻様の図形の両側に左右対称の横長三角形を配し、その下段に「MALTE」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「MALTE」の文字は、原審が説示する「マルタ共和国」を表す「MALTA」の文字とは、語尾において「E」と「A」の文字が異なるだけでなく、その発音も「マルテ」であって、わが国においては一般に馴染みのない語といえるものであるから、該文字は、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が直ちに前記国名を認識するものとは言い難く、商品の品質の誤認を生ずるおそれのある商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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