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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8044(T2002−8044/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュエルモンスターズ」の片仮名文字及び「DUEL MONSTERS」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属するの願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年8月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、補正却下の決定を経て、審判請求と同じに提出された平成14年5月8日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラム(コンピューターネットワーク又は移動体電話による通信を通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだパーソナルコンピュータ用ゲームソフトプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだ業務用テレビゲーム機用ゲームソフトプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだ家庭用テレビゲームおもちゃのゲームソフトプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,通信を介した広告の代理,その他の広告の代理,通信を介した広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,通信を介した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,職業のあっせん,通信を介した競売の運営,その他の競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,ゲームの販売促進のための展示会及び見本市の企画・運営又は開催」、第41類「電子計算機端末による通信を用いて行う映像・音楽又は音声を含んだゲームの提供又はゲームの提供に関する情報の提供,移動体電話による通信を用いて行う映像・音楽又は音声を含んだゲームの提供又はゲームの提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,サッカーの興行の企画・運営又は開催,おもちゃの貸与,業務用ビデオゲーム機を含む業務用ゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,ゲームショーの企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、指定商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。

したがって、本願商標の指定商品及び指定役務が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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