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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7774(T2003−7774/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VESS」の欧文字と「ベス」の片仮名文字を二段に書してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年8月9日、平成15年1月9日及び同年5月6日付け手続補正書をもって、第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第519465号、登録第635963号、登録第637844号、登録第678513号、登録第2276405号の商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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