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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8094(T2002−8094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRAVEMASTER」の欧文字及び「ブレイブマスター」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第28類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年11月16日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、最終的に当審における平成14年5月9日付手続補正書により、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピュータネットワークを介してダウンロードされる家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVD,コンピュータネットワークを介してダウンロードされる電子出版物,録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVD,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオテープ」、第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類,写真,写真立て,遊戯用カード」、第28類「遊戯用器具,ボードゲーム用具,携帯用液晶表示ゲームおもちゃ,携帯用液晶表示ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,その他のおもちゃ」、第38類「移動体電話・電子計算機端末・その他の通信機器による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子メール通信」及び第41類「オンラインによる電子書籍の提供,移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端末・携帯用液晶表示ゲームおもちゃ・家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲーム・音楽・映像の提供,コンピュータネットワークを介した通信によるゲームの提供,コンピュータネットワークを介した通信により提供されるゲームに関する情報の提供,娯楽に関する情報の提供,録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVDの貸与又はこれに関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与,ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVDの貸与,ゲームイベントの企画・運営・開催,映画の上映・制作または配給,放送番組の制作,放送番組等の制作における演出,映写フィルムの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,娯楽施設の提供,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、その拒絶の理由に引用した登録第1589575号商標及び登録第2229379号商標(以下合わせて「引用商標という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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