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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16100(T2000−16100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BATTLE GAMMON」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を含む),携帯電話用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,電池,眼鏡,スロットマシン,ウェイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『BATTLE GAMMON』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『BATTLE』の文字部分は、『大局,対戦,合戦用の商品の』等の意味合いを容易に想起させ、構成中後半の『GAMMON』の文字部分は、『バックギャモンのゲーム:敵が駒を一つも相手に進めないうちに自分の駒を全部進めてしまう勝ち方』等を表す英語として容易に認識される文字部分であるから、本願商標全体としては、『バックギャモンのゲーム対戦用の商品』の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものというを相当とし、上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、演戯方法を表すものとして直観し認識されるに止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記とおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「BATTLE」の文字部分が「大局、対戦」等の意味合いを、また、「GAMMON」の文字部分が「バックギャモンのゲーム」等の意味合いをそれぞれ想起させるとしても、これらの文字を組み合わせた「BATTLE GAMMON」の文字全体からは、原審説示のごとく「『バックギャモンのゲーム対戦用の商品』の意味合いを容易に把握し認識される」ものとはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、その構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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