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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15614(T2001−15614/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15614(T2001−15614/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ヴァーチャル」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15614(T2001−15614/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ヴァーチャル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」、第35類「愛玩動物の世話・繁殖・栄養及び調教のための商品の販売に関する小売店・動物診療所及び動物病院へのコンサルティング,商品販売に関する情報の提供」及び第42類「動物の飼育に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として平成12年6月22日に登録出願され、第35類に属する指定役務については、同15年10月14日付け手続補正書により「愛玩動物を世話し、繁殖させるために用いる商品若しくは愛玩動物に対する栄養補給・調教のために用いる商品を販売する小売店・動物診療所・動物病院に対する経営のコンサルティング,商品販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

登録第4048164号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ヴァーチャル」の片仮名文字を横書きしてなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定役務として、平成7年7月3日に登録出願され、同9年8月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、淡い灰色の横長四角図形内に、「Virtual@nimal Shop」(@は赤色で表されている。)の欧文字と記号を書し、該文字と記号中の「@」の上部に右向きの動物のシルエット図形を配してなる構成よりなるものであるところ、その構成中の「@」の記号は、その外観及び「@」に続く「nimal」の文字、さらには、「@」の記号の上に動物の図形が描かれ、「@」を「a」ととらえた場合の「animal」の語は、動物の意味を有する英語として広く一般によく知られている語であることを併せ考えると、これに接する取引者、需要者は、図案化された「a」を表したと認識するとみるのが相当である。

してみると、本願商標中の文字及び記号部分は、全体として「Virtual animal Shop」の文字よりなるものとみるのが相当である。そして、該文字は、図案化された「a」の文字の左側に「Virtual」の文字、該文字の右側に「nimal Shop」の文字を左右バランスよく、同じ色彩、同じ態様で横一連に表示されているものであるから、外観上一体のものとして把握されるものである。

また、これより生ずると認められる「バーチャルアニマルショップ」の称呼は、多少冗長であるとはいえ、語呂よく称呼し得るものである。

加えて、「virtual shop」が「インターネットなどの情報ネットワ−ク上に開設する仮想の店舗」(イミダス2003年[株式会社集英社発行])の意味を有するものであることからすれば、本願商標は、全体をもって、「インターネット上の動物(ペット)の店」の意味合いが生じるものである。

そうすると、前記した構成よりなる本願商標にあっては、これより殊更「Virtual」の文字部分のみを抽出して称呼、観念すべきではなく、構成全体をもって一つの商標を表したと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「バーチャルアニマルショップ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ヴァーチャル」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「ヴァーチャル」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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