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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16923(T2001−16923/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「香水類」、第18類「皮革,合成皮革,旅行用かばん類」を指定商品として平成12年8月1日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年7月26日付け手続補正書により、第3類「香水類」、第18類「原革,原皮,なめし皮,合成皮革,旅行用かばん類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1579240号商標は、「SPORT」の欧文字と「スポール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和51年10月18日登録出願、第4類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として昭和58年4月27日に設定登録され、その後2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品の書換申請があり、平成15年8月20日に第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」と指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3319721号商標は、「ウイルス」の片仮名文字と「VIRUS」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成6年11月18日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ」を指定商品として平成9年6月6日に設定登録されたものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3362994号商標は、「WILL」の欧文字と「ウイル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年10月5日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成9年11月28日に設定登録されたものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4370952号商標は、「ウイル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年3月24日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

以下、上記4件の登録商標を、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるが、構成各文字は同書体をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ウイルススポート」の一連の称呼のみが生ずるというべきである。

したがって、本願商標より、「ウイルス」、あるいは、「スポート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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