結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5907(T2001−5907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BORDEAUX EXPERIENCE」及び「ボルドー エクスペリエンス」の文字を二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年12月7日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同13年6月26日付け手続補正書により、「ボルドーワインの実演による広告,ボルドーワインの展示会及び商品見本市の企画・運営,ボルドーワインの販売に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BORDEAUX EXPERIENCE』の欧文字及び『ボルドー エクスペリエンス』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、近年、『EXPERIENCE』または『エクスペリエンス』の文字はワインを取り扱う業界においては、開催される場所と組み合わせて、例えば『東京ワインエクスペリエンス』『ニューヨークワインエキスペリエンス』と称して、ワインに関する試飲会及びセミナー等の催し物が開催されている実情がある。加えて、本願商標の前半の文字がフランスのワインの産地として著名な『BORDEAUX』『ボルドー』であることよりすれば、本願商標をその指定役務中『ワインに関する実演による広告,ワインの展示会及び商品見本市の企画・運営,ワインの販売に関する情報の提供』に使用しても、これに接する需要者は、『ボルドーワインの催し物に関連した商品の広告、展示会等の企画・運営または商品の販売に関する情報の提供』であると認識するにすぎず、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標が著名なワインの名称を含むことから、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成中「BORDEAUX」「ボルドー」がフランスのワインの産地として知られ、「EXPERIENCE」「エクスペリエンス」が「経験、体験」を意味する英語若しくは外来語であって、近年、ワインの試飲会、セミナー等のタイトルとして「EXPERIENCE」「エクスペリエンス」の語が使用されることがあるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く「ボルドーワインの催し物に関連した商品の広告、展示会等の企画・運営または商品の販売に関する情報の提供」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、この種役務の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者はボルドーワインに関する試飲会、セミナー等の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないということはできないし、また、補正後の指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質を誤認させるおそれもないものであるから、結局、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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