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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20498(T2000−20498/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Star Light Power Module」(「r」と「L」、「t」と「P」及び「r」と「M」の文字の間に半文字程度の間隔がある。)の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年9月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第512356号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スターライト」の片仮名文字からなり、昭和29年12月6日に商標登録出願され、第69類「ラジオ、テレビジヨン、その他の電気通信機械器具、電気測定器、電気医療器、電池及び電気絶縁材料」を指定商品として、昭和33年1月16日に設定登録された。そして、この商標権は、昭和53年2月9日、同63年4月20日及び平成9年9月2日の3回に亘って存続期間の更新登録がされている。

(2)登録第4159186号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STARLIGHT」の欧文字を横書きしてなり、1995(平成7)年11月9日アメリカ合衆国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成8年3月26日に登録出願、第9類「ローカルエリアネットワークを越えてマルチメディアのデリバリー及び管理を可能にするマルチメディア分野での利用のためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具(「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。),ロケット,消防艇,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録された。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり、「Star Light Power Module」の欧文字を横書きしてなるところ、この商標は「Star」(スター)の文字は「星」、「Light」(ライト)の文字は「光、明かり」、「Power」(パワー)の文字は「力、動力、電力」、「Module」(モジュール)の文字は「交換可能な構成部分の単位、機械や電子装置の機能単位としての部品」を意味する語としてそれぞれ親しまれているものであり、その後半部分の「Power Module」の文字(語)は、本願指定商品を取り扱う業界においては、「一つの部品としてまとめられ規格化された(モジュール)電源装置(電源回路)」を意味する語と認められる。

この点、例えば、インターネット情報によると、例えば、(1)ローム株式会社の製品紹介として「パワーモジュール」と記載(http://www.semilinks.com/sub670.htm)、(2)株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクスの電子部品部門の生産品目に「パワーモジュール(5〜50W)」と記載(http://www.fujitsugeneral.co.jp/japanese/techj/2000-02/pdf/0601fgel.pdf)、(3)NECマイクロ波管株式会社の製品情報に「衛星通信、地上マイクロ波通信などにおいて、・・高周波増幅部と電源系が一体化し、一つのモジュールとなっているものがMPM(Microwave Power Module:マイクロ波パワーモジュール)です。」と説明の記載(wysiwyg://18/http://www.nec-mwt.com/products/mpm/gaiyo.html)、(4)デンセイ・ラムダ株式会社の最新情報(2002年11月6日付)に「大容量・高効率パワーモジュールを新発売!」の見出しの下、その説明に「・・・高効率、小型大容量の電源を開発し、来年1月から量産開始する。」等と記載している(http://www.densi-lambda.com/ir/news/data/021106.pdf)。(5)株式会社大崎電業社の電磁ブレーキ用の超小型電源装置「パワーモジュール」を用意しているとの記載(http://www.osaki-ew.co.jp/products/hd.html)、がそれぞれ見られ、「Power Module/パワーモジュール」の語は、いずれの情報も電子機器等に用いられるモジュール化された各種電源回路部品を指称する語として使用されていることが窺える。

しかして、本願商標を使用する商品(指定商品)である「電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具及びその部品」には、「モジュール化された電源回路部品」や、そのような電源回路部品を内蔵している商品が含まれている。

してみれば、本願商標の「Power Module」の文字部分は、上記指定商品との関係よりすると、その商品を指称する表示又はその回路部品を内蔵していることを表す表示、すなわち商品の普通名称又は品質表示と理解、認識されるものであって、は自他商品を識別する標識とはなり得ない部分とみられることから、取引者・需要者をして、本願商標を一連に「スターライトパワーモジュール」と称呼するとしても、その自他商品識別標識として機能する、前半部の「Star Light」の文字部分に着目し、その文字に相応して「スターライト」と称呼することも決して少なくないものとみるのが相当である。また、「Star Light」の文字部分は、その語の意味から「星明かり」の意味を容易に理解させるものとみられる。

これに対し、引用商標1及び2の構成は、前項2のとおり、前者は「スターライト」の片仮名文字を横書きし、後者は「STARLIGHT」の欧文字を横書きしてなるところ、両引用商標は、英語表記とその発音を片仮名文字で表記した関係にあるものといえることから、両商標からは「スターライト」の称呼、「星明かり」の意味合いを容易に理解されるものとみるのが自然である。

そうしてみれば、本願商標は、引用商標1及び2と「スターライト」の称呼及び「星明かり」の観念を共通にする相紛らわしい類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品と認められる。

なお、請求人は、「Star Light Power Module」と一連に表されている商標を使用することを意図しているものであって、その前半部の「Star Light」のみを使用するものではないので、その「Star Light」の部分のみに着目して判断するのは当を得ないものと主張しているが、確かに、商品に「Star Light Power Module」と一連に表示されている商標に接する取引者・需要者は、そのような構成からなる商標とみて、「スターライトパワーモジュール」と称呼するであろうが、前記で述べたとおり、後半部分の「Power Module」の文字(語)が当該商品を指称し又は品質を具体的に表している事情からすると、特別な事情がない限り、その商標として要部となる部分である「Star Light」の文字に着目し、その文字部分から生じる称呼及び観念によって商取引に当たる場合も経験則上少なからずあるものとみるのが相当であるから、そのような取引の実情を無視した請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、原査定を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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