結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30327号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2223232号商標(以下「本件商標」という。)は、「SESSA」及び「セッサ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年10月15日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録はその指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」についてこの登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由として本件商標はその指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」について、継続して3年以上日本国内において、被請求人たる商標権者によって使用した事実が存しない。 したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件審判における取消しに係る商品について分割譲渡の話し合いを行っているところである。
したがって、本件審理をしばらく猶予してほしい旨の答弁及び当審の審尋に対する回答をしているものである。
当審は被請求人に対し、取消しに係る商品の分割譲渡についての請求人との交渉の経過を、平成10年12月14日及び平成11年4月12日付けの2度にわたり審尋をしたものである。しかし、いずれも審理の期間の猶予を述べており、相当期間経過後においてもいまだにその結果の報告がないものである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、実質的に何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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