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Trademark Appeal Case

「ビークル・ビー」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−193(T2001−193/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビークル・ビー」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類、第12類及び第37類の願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年7月5日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同12年10月27日付け手続補正書により、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の除去(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」と補正されたものである。

2 当審の引用商標

当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4415993号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年6月22日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として同12年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ビークル・ビー」の文字を書してなるところ、前半の「ビークル」の文字と後半の「ビー」の文字とは中黒「・」を介して表されているものであるから、視覚上、容易に「ビークル」の文字と「ビー」の文字とに分離して看取されることは、構成自体から明らかというべきであり、また、本願商標を構成する「ビークル・ビー」の文字が、全体として特定の意味合いを有するなど一体不可分のものとして取引者、需要者に理解、把握されるとみるべき格別の事情も見出し得ないものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「ビークル」の文字は、本願の指定商品を取り扱う自動車業界において、「乗り物、自動車」を意味する語として一般に使用されているものと認められ、本願の指定商品中、第12類「自動車」などとの関係においては自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。

このことは、「ビークル」の文字について、各種の事典類及び株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データベース等をみると、以下のような記事があることからも十分に裏付けられるものである。

(1)株式会社三省堂 2001年10月1日発行「コンサイスカタカナ語辞典(第2版)」

「ビークル[vehicle]乗り物、輸送手段」

(2)株式会社自由国民社 2003年1月1日発行「現代用語の基礎知識」

「ビークル(vehicle)乗り物。自動車。車。自動車の宣伝にライフビークル(生活用の車),RV(レジャー・ビークル)と用いる。」

(3)読売新聞 東京朝刊 1997年10月21日発行

「本田技研は低公害車のLEV(ロー・エミッション・ビークル)を国内や米国ですでに発売しているが、さらにコスト高となるZLEVの量産化には数年かかる見通しだ。」

(4)日経産業新聞 2003年4月18日発行

「伊タイヤメーカーのピレリは、スポーツ・ユーティリティー・ビークル(SUV)向けタイヤ『スコーピオン・STR』シリーズを5月上旬から順次発売する。」

(5)毎日新聞 東京朝刊 1996年9月30日発行

「電気自動車『エコビークル』が完成」

(6)http://www.kantei.go.jp/jp/kidsold/hanashi/eco.htmlのホームページ

「世界中の自動車会社では、便利な自動車を、これからもずっと使っていくために、環境にやさしい、新しい自動車を競争して開発しているんだ。10月23日から11月3日の間に、千葉県千葉市の幕張メッセで開かれた『第33回東京モーターショー』では、そんな環境自動車=エコ・ビークルが、たくさん発表されたんだよ。」

(7)日刊工業新聞 1999年7月27日発行

「ゆとりだけでなく上質さおよび上級セダンに匹敵する動力性能を備えたプレミアムライフビークルだ。」

(8)http://www.aist.go.jp/aist_j/museum/jyoho/hikou/hikou.htmlのホームページ

「人と環境に優しいLTAビークル(飛行船、気球など浮力で空中に浮く乗物)」

(9)http://event.yahoo.co.jp/docs/event/motorshow99/concept/nissan3.htmlのホームページ

「さまざまな楽しさに“アクセス”するライフビークル。」

(10)http://www.chepre.co.jp/ti/tenji001.htmのホームページ

「小春日和の3月5日、新車発表会を開催。6メーカー15車種が勢揃いしました。今回の展示会には各社のアウトドアビークル系が多数来社」

(11)http://www.nams.kyushu-u.ac.jp/common/system/PRJ/lpv.htmlのホームページ

「船舶,車,航空機などのビークルの運用においては,制御技術が不可欠であり,それぞれ確立された制御方式が採用されていることは,よく知られています。」

(12)http://www.mitsubishi-motors.co.jp/NEWS/0210-03/3561.htmlのホームページ

「三菱自動車は、今春発売を予定している3ナンバー3列シートの新マルチ・パーパス・ビークルの車名として、『GRANDIS(グランディス)』を採用することにしました。」

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる後半の「ビー」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ビー」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないといわざるを得ないものであるから、本願商標は、全体の構成文字に相応して「ビークルビー」の称呼を生ずるほか、後半の「ビー」の文字部分に相応して「ビー」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「BEE」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「ビー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また、本願商標からは特定の観念が生ずるとは認められないから、観念については比較することができないことを考慮しても、「ビー」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むと認められるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、「『ビークル』のスペルは『vehicle』であると断定することは承服できない。」旨主張するとともに、他の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本願の指定商品中には、「自動車」などの商品が含まれており、かかる指定商品との関係においては、「ビークル」の文字は、「乗り物、自動車」と理解、把握され、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないとみるのが相当であることは前記したとおりであり、また、他の登録例は、いずれも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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