Trademark Appeal Case
トカゲシルエット図形の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20608(T2000−20608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(A)のとおりの構成態様からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして次の(1)ないし(5)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願を拒絶した。
(1) 登録第2517129号商標は、後掲(B)のとおりの構成態様からなり、平成2年2月23日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成5年3月31日に商標権の設定登録がされたものである。当該商標権は、平成15年4月1日に存続期間の更新登録がされている。
(2) 登録第2556726号商標は、後掲(B)のとおりの構成態様からなり、平成2年2月23日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成5年7月30日に商標権の設定登録がされたものである。当該商標権は、平成15年7月1日に存続期間更新登録申請がされている。
(3) 登録第3365388号商標は、後掲(B)のとおりの構成態様からなり、平成7年4月27日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年12月12日に商標権の設定登録がされたものである。
(4) 登録第3369098号商標は、後掲(B)のとおりの構成態様からなり、平成5年7月9日に登録出願され、第25類「履物」を指定商品として、平成10年2月27日に商標権の設定登録がされたものである。
(5) 登録第4110442号商標は、後掲(B)のとおりの構成態様からなり、平成5年7月9日に登録出願された平成5年商標登録願第73366号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録願として平成9年5月27日に登録出願され、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年2月6日に商標権の設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、後掲(A)のとおり、爬虫類に属する「トカゲ」の特徴的姿態を描いてなるシルエット風な図形と、該図形の尻尾を介してその左右に「BUN」及び「BUSTER」の欧文字を配した構成態様のものであるところ、構成中の該図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして理解しなければならない格別の事情も見出せないばかりでなく、それぞれの部分は外観上分離して看取させるものである。そして、これに接する取引者、需要者は、その構成中の顕著に描かれた該図形に着目し印象づけられて、これが強く記憶に残るものであって、それ自体が独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るる場合も決して少なくないものといえる。
一方、引用商標は、後掲(B)のとおり、爬虫類に属する「トカゲ」の特徴的姿態を描いてなるシルエット風な図形と、その右側にレタリングされた「LARKINS」の綴りからなる欧文字とを配した構成態様のものであるから、これに接する取引者、需要者は、本願商標と同様に、構成中の該図形部分を独立した自他商品の識別標識として認識し記憶して取引に資する場合も多いといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その構成中の該図形を仔細にみれば、頭部、胴体における位置及び尻尾における形状に差異を有するとしても、両者は後掲のとおり、その態様は頭部並びに胴体から尻尾に至るまでを描き、その形状は腹這い状にして四肢を拡げ、その四肢は歩行に適するかのように表されていて、全体として「トカゲ」の特徴的姿態をシルエット風に表現してなる点において、その態様を共通にする近似した図形よりなるものであって、かつ、両商標はこれら図形部分が強く記憶に残りそれ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、両商標を時と処を異にして観察するときには、外観上彼此相紛らわしいものであると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標のそれぞれの指定商品と同一若しくは類似の商品を包含してなるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとして、本願を拒絶した原査定は正当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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