Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16866(T2000−16866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TOPCEL」の欧文字を横書きしてなり、第1類「セルローズ,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料増粘用セルローズ粉末,その他の塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,防錆グリース,マスチック,松脂,木材保存剤」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトに混入するセルローズ材その他のアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年5月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2579285号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「トップセラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年4月25日登録出願、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2622374号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「TOPCERA」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月25日登録出願、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4100084号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「トップセラ」の片仮名文字及び「TOPCERA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成7年12月25日登録出願、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),表面に無機質の膜を形成してなるプラスチック製シート,プリント配線に用いられる基礎材料としての銅張積層板,その他のプラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,蹄鉄(金属製のものを除く。),床用・壁用又は天井用の音響吸収材料」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものである。
そして、引用各商標は、いずれも、現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、「TOPCEL」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより生ずる自然の称呼は、「トップセル」というのが相当であり、構成文字全体として特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
引用A商標は、「トップセラ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「トップセラ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
また、引用B商標は、「TOPCERA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより生ずる自然の称呼は、「トップセラ」というのが相当であり、構成文字全体として特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
引用C商標は、「トップセラ」の片仮名文字及び「TOPCERA」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「トップセラ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「トップセル」の称呼と引用各商標より生ずる「トップセラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に促音を含め5音の構成よりなり、称呼の識別上重要な位置を占める語頭音「ト」、第2音の促音「ッ」、第3音の「プ」、第4音の「セ」を共通にし、異なるところは、称呼の識別上印象の薄らぐ末尾音において、「ル」と「ラ」に差異があるのみである。
しかして、該差異音の「ル」は、子音「r」と母音「u」とが結合した音であり、「ラ」は、子音「r」と母音「a」とが結合した音であるところ、両音は、子音「r」を共通にしているばかりでなく、「ル」の母音「u」と「ラ」の母音「a」とは、共に非円唇母音である。
そうとすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、聴者に与える影響は弱いものである。
ゆえに、本願商標と引用各商標とを、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれのある称呼上類似の商標といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用各商標とはともに特定の観念を生じないものであり、外観において相違するとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、正当であって取り消すべき限りではない。
なお、請求人が援用する審決例は、本件とは事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張も採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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