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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16421(T2000−16421/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16421(T2000−16421/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「IDEA」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16421(T2000−16421/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「IDEA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1998年4月17日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第41類「健康及び体力づくりに関する知識の教授,アスレチックジムの提供,その他の運動施設の提供」を指定役務として、平成10年10月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4160869号商標(以下「引用商標」という。)は、「IDEA」及び「イデア」の各文字を上下二段に書してなり、平成8年7月16日に登録出願、第41類「電子計算機に関する知識の教授,電子計算機利用技術に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年6月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「IDEA」の欧文字を組み合わせた構成よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとみなければならない格別の事情は認められず、これに接する需要者、取引者は、該文字部分を捉えて称呼、観念する場合も決して少なくないといえる。

そして、「IDEA」の欧文字部分については、大文字、小文字の相違はあるが、これが「考え、知識」を意味し、「アイデア」と発音する英語として知られた「idea」と同じ綴りであることから、本願商標は、その構成中の「IDEA」の文字に相応して、「アイデア」の称呼及び「考え、知識」の観念が生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、上記構成よりなるところ、構成中「イデア」の文字に相応して「イデア」の称呼を生ずるほか、「IDEA」の欧文字に相応して、上記と同様に「アイデア」の称呼及び「考え、知識」の観念をも生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違を考慮しても、「アイデア」の称呼及び「考え、知識」の観念を同じくするものであり、類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定役務中には、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標と引用商標は非類似であると主張し、この主張が通らなければ引用商標の権利者と譲渡交渉をする旨述べている。

そこで、平成13年6月8日付け審尋において、本願商標の登録の見込みがないこと及び譲渡交渉をするのであれば、具体的な期間を明示されたい旨を通知したところ、請求人は、同年8月17日付け回答書にて、譲渡交渉を開始した旨を述べるとともに審理の猶予を申し出た。

その後、請求人は、同年12月26日付けで本願商標の指定役務を補正する手続補正書を提出し、同日付け上申書において引用商標の指定役務との抵触はないとの主張をしたが、該手続補正書による補正は、願書に記載した指定役務の要旨を変更するものとして、同14年1月29日付けで補正却下の決定がされ、当該処分が既に確定しているものである。

請求人は、その後、相当の期間が経過した現在に至るも、何らの手続をするところがない。

そこで、これ以上、本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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