sokuhyo

Trademark Appeal Case

NATIONAL商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14407(T2000−14407/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATIONAL」の文字を横書きしてなり、第17類「主にプラスチック及び/又はエラストマー物質で作られたエンジンシール・オイルシール・シャフトシール・トランスミッションシール及びホイールベアリング用シール・その他のシール,ゴム製またはプラスチックス製のオーリング,エンジントランスミッション及び機械的アセンブリーに使用されるゴム製・プラスチックス製その他非金属製のガスケット,機械的アセンブリーやジョイントを保護する為のラバーブーツ及びスリーブ,その部品及び付属品,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),プラスチック基礎製品,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」を指定商品として、平成7年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、以下の引用AないしQ商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)登録第625996号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和36年6月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和38年10月7日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第626000号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NATIONAL」の文字を横書きしてなり、昭和36年3月30日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和38年10月7日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第928388号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和35年10月27日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和46年9月10日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第928389号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和35年11月22日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和46年9月10日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(5)登録第980992号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ナショナル」の文字を横書きしてなり、昭和41年12月8日登録出願、第11類「電線管、バスダクト、トロリーダクト、ライテイングダクト、溝函状照明用ダクト、コンセントダクト、フロアダクト」を指定商品として昭和47年9月18日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(6)登録第991071号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和36年10月11日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和47年12月7日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(7)登録第1088099号商標(以下「引用G商標」という。)は、「National」の文字を横書きしてなり、昭和46年11月4日登録出願、第13類「手動利器(「針類」および「刀剣」を除く)針類、刀剣、研磨用器具、ブラシ類、金具」を指定商品として昭和49年9月12日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(8)登録第1195255号商標(以下「引用H商標」という。)は、「National」の文字を横書きしてなり、昭和48年5月9日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和51年4月15日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(9)登録第1195256号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年6月11日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和51年4月15日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(10)登録第1204026号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年6月11日登録出願、第13類「手動利器、研磨用器具、ブラシ類、金具」を指定商品として昭和51年6月10日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(11)登録第1312620号商標(以下「引用K商標」という。)は、「NATIONAL」の文字を横書きしてなり、昭和43年3月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和52年11月21日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(12)登録第1536219号商標(以下「引用L商標」という。)は、「National」の文字を横書きしてなり、昭和46年9月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和57年8月27日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(13)登録第1558055号商標(以下「引用M商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年6月11日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和57年12月24日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(14)登録第2493808号商標(以下「引用N商標」という。)は、「National」の文字を横書きしてなり、昭和61年7月24日登録出願、第9類「オイルシール、パッキングおよびガスケット」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録され、その後、同14年8月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(15)登録第2626424号商標(以下「引用O商標」という。)は、「ナショナル」の文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成6年2月28日に設定登録されたものである。

(16)登録第4001382号商標(以下「引用P商標」という。)は、「National」の文字を赤色で横書きしてなり、平成7年7月21日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として平成9年5月16日に設定登録されたものである。

(17)登録第4142125号商標(以下「引用Q商標」という。)は、「National」の文字を横書きしてなり、平成7年5月10日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,業務用調理機械器具,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成10年5月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「NATIONAL」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「ナショナル」の称呼、「国民的な」等の観念を生ずるものである。

他方、引用A、C、D、F、I、J及びM商標は、別掲のとおり文字と図形を組み合わせた構成よりなるところ、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められず、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、構成中の「National」又は「ナショナル」の各文字部分より「ナショナル」の称呼、「国民的な」等の観念を生ずるものである。

また、その余の引用各商標は、それぞれ「NATIONAL」、「ナショナル」又は「National」の文字を横書きしてなるものであるから、これらより「ナショナル」の称呼、「国民的な」等の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用AないしQ商標とは、外観における差異を考慮しても、称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品を含むと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、原審における意見書に代わる上申書及び審判請求書において、引用商標については、譲渡交渉等を検討中である旨を述べている。

そこで、職権により調査したが、相当の期間を経過するも、引用商標に対して譲渡等の手続が行われた事実は何ら認められず、また、審判長は期間を指定して交渉の進捗状況等を詳述するよう審尋をおこなったところ、相当の期間が経過するも何ら応答がないものであるから、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。