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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5486(T2000−5486/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROCKMAN」及び「ロックマン」の文字を二段に横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵層類,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製の立て看板,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突」を指定商品として、平成6年3月15日に登録出願されたものである。

なお、本願商標の指定商品に関しては、平成9年9月10日付けをもって手続補正書が提出されていたが、平成15年5月6日付けをもって補正の却下の決定があり、該決定が確定したところである。

2 引用商標

平成9年7月1日付けの拒絶理由通知において、本願の拒絶理由に引用した登録第1601627号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ロックマン」の文字を横書きしてなり、昭和55年3月26日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料,その他本類に属する商品」を指定商品として昭和58年7月28日に設定登録、その後、平成5年10月28日と平成15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録、平成15年7月23日に指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

同じく、登録第1657913号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ロックマン」の文字を横書きしてなり、昭和55年8月12日に登録出願、第13類「手動利器,手動工具,金具」を指定商品として昭和59年2月23日に設定登録、その後、平成6年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1777458号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ロックマン」の文字を横書きしてなり、昭和57年6月21日に登録出願、第9類「穿孔機,さく岩機,その他本類に属する商品」を指定商品として昭和60年6月25日に設定登録、その後、平成7年10月30日に商標権の存続期間の更新登録、平成9年8月11日に第9類「遊園地用機械器具」を一部放棄に係る指定商品として一部抹消の登録がなされたものである。

同じく、登録第2638418号商標(以下「引用商標D」という。)は、「ROCKMAN」の文字を横書きしてなり、平成4年2月18日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ,つえ,これらの部品および附属品」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3178625号商標(以下「引用商標E」という。)は、「ROCKMAN」の文字を横書きしてなり、平成4年10月30日に登録出願、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

なお、上記引用商標のうち、原査定が拒絶の理由としたのは引用商標Bであるが、他の引用商標についても、平成9年7月1日付けの拒絶理由通知後、当審において、平成15年5月6日付けをもって「平成9年9月10日付け手続補正書は・・・却下されることになる。その結果、審査において拒絶の理由に引用した前記以外の登録第1601627号商標、登録第1777458号商標、登録第2638418号商標及び登録第3178625号商標との抵触関係も解消しないこととなるので、この点についても検討されたい。」との審尋を行ったものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROCKMAN」及び「ロックマン」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字部分が上段の欧文字部分の表音を表示したものであることから、各文字部分に相応して「ロックマン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標のうち、引用商標A、引用商標B及び引用商標Cは、「ロックマン」の文字書してなるところ、その構成文字に相応して「ロックマン」の称呼を生ずるものである。

次に、引用商標D及び引用商標Eは、「ROCKMAN」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ロックマン」の称呼を生ずるものである。

そうすると、引用商標A、引用商標B及び引用商標Cは、本願商標の下段の片仮名文字部分と同じ綴りの文字によって構成されるものである点において、また、引用商標D及び引用商標Eは、本願商標の上段の欧文字部分と同じ綴りの文字によって構成されるものである点において、それぞれ本願商標と外観上の共通点を有するものであり、しかも、その「ロックマン」の称呼も本願商標と共通であることから、本願商標と引用商標は相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。

さらに、本願商標と引用商標の指定商品の関係をみるに、本願商標の指定商品中、「建築用又は構築用の金属製専用材料」は引用商標Aの指定商品に包含されるものであり、同じく「金属製金具」は引用商標Bの指定商品に包含されるものであり、同じく「金属製貯蔵層類,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」は引用商標Cの指定商品に包含されるものであり、同じく「つえ用金属製石突」は引用商標Dの指定商品に包含されるものであり、また、同じく「犬用鎖」は引用商標Eの指定商品中の「愛玩動物用被服類」と類似するものであることから、本願商標と引用商標は、その指定商品においても抵触するものである。

したがって、本願商標は、引用商標と類似するものであり、かつ、その指定商品においても抵触を免れないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由として、引用商標Bの譲渡交渉等を理由に審理の猶予を求めていたが、その後相当の期間を経過するも、本願商標と引用商標Bの名義人が合致するところがなく、当審において、平成15年5月6日付けをもってした譲渡交渉の経緯を問う審尋にも何ら応ずるところがなかった。また、同審尋においては、上記2のとおり、引用商標B以外の引用商標との抵触関係も解消されていないことを明らかにし、その検討についても審尋したところ、この点の審尋に対しても、請求人は何ら応ずるところがなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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