Trademark Appeal Case
欧文字と片仮名の称呼観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−1200(T2000−1200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MONTBLANC」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年6月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年5月15日付け手続補正書により、「化粧品(香水を含む)」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第650054号商標(以下、「引用商標」という)は、「モンブラン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年1月28日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、同39年8月13日に設定登録され、その後、昭和53年8月2日、同60年5月15日及び平成7年4月27日の3回に亘り更新期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記のとおり、「MONTBLANC」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「モンブラン」の称呼及び「アルプス山脈の最高峰」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標の構成は、前記のとおり、「モンブラン」の片仮名文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「モンブラン」の称呼及び「アルプス山脈の最高峰」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「モンブラン」の称呼及び「アルプスの最高峰」観念を同じくする点で相紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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