結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4594(T2002−4594/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMFOCARE」の欧文字を標準文字とし、第20類「マットレス,クッション,座布団,まくら」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4140997号商標(以下「引用商標」という。)は、「Comfortaire」の欧文字を書してなり、平成8年6月12日登録出願、第20類「寝台、マットレス」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条に基づく商標登録の取消しの審判が請求(当該審判の請求の登録:平成14年7月3日)がされた結果、商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審決の確定の登録が平成15年9月10日にされているものである。
してみれば、本願商標を拒絶する理由に引用した引用商標は、すでにその商標権が消滅しているものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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