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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ANNE FONTAINE」の称呼類似と微細な音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2002−12205(T2002−12205/J1))

審判番号
不服2002−12205(T2002−12205/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

本文で言及されている類似群コード

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANNE FONTAINE」
争点(論点)
称呼類似と微細な音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−12205(T2002−12205/J1)・不服)は、本件商標「ANNE FONTAINE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と微細な音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMPHOTEEN」の欧文字及び「アンフォテイン」の片仮名文字を上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で横書きしてなり、第1類「界面活性剤,洗浄剤,合成洗浄剤,その他の化学品」を指定商品として平成13年1月19日に登録出願され、その後、指定商品について、同14年2月19日付手続補正書により、「製造工程用合成洗浄剤,その他の製造工程用洗浄剤,その他の化学品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第4211555号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「ANNE FONTAINE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成9年7月15日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、同10年11月13日に設定登録され、その後、同15年1月22日に指定商品中の「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」について本件の登録の一部抹消登録がなされたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、欧文字「AMPHOTEEN」の表音と認められる「アンフォテイン」の片仮名文字に応じて「アンフォテイン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は上記2のとおりの構成よりなり、「ANNE FONTAINE」の文字より「アンフォンテイン」の称呼を生ずるものである。

両称呼を比較するに、第3音における「ン」音の有無という差異を有してはいるが、他の音構成を同じくし、該差異も、通常明確に聴取されにくい中間音における弱音「ン」の有無にすぎないことよりすれば、該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、それぞれを一連に称呼するときは、両者の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮しても、なお、その称呼において互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。

また、請求人は、当審における平成15年3月4日付上申書において、「引用商標に関しその指定商品中「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」について一部抹消の登録がなされたので、これにより拒絶の理由は解消した」旨を述べているが、指定商品の類似関係の判断にあたっては、商品の生産者、流通、原材料、用途、需要者層等を総合的に考慮して判断することとされているところ、本願商標の指定商品中の「製造工程用合成洗浄剤,その他の製造工程用洗浄剤」は、洗浄を目的とするものであり、かつ製造工程という工業用途の商品であって、「商品及び役務区分解説」における当該商品概念の解説の記述によれば、引用商標の指定商品中の「せっけん類」は、「洗浄作用をその目的とした化学的製品を含む」商品概念をいい、「類似商品・役務審査基準」における当該商品概念下には「工業用せっけん」や「石油系合成洗剤」といった商品が例示されていることや、「商品・サービス国際分類表」において「D0085 製造工程用洗浄剤(英語表記「Detergents for use in manufacturing processes」)」は、「せっけん類(04A01)」と類似する商品であるとして取り扱うと例示されていることよりすれば、本願商標の指定商品「製造工程用合成洗浄剤,その他の製造工程用洗浄剤」は、引用商標の指定商品「せっけん類」と類似する商品であるというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、未だ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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