結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5075(T2002−5075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポイントクリア」の片仮名文字と「PointClear」の欧文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標について、「本願指定商品を取り扱う業界において、目や口等を部分的に化粧することを『ポイントメイク』と指称し、ポイントメイクした部分の化粧直し用の商品等が製造販売され、『ポイント』の文字がその宣伝広告に使用されていること、また、『クリア』の文字は、『きれいにする、取り除く』程の意味合いでせっけん類などに使用されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中該文字に照応する商品、例えば『クレンジング用化粧品』等に使用した時は、『ポイント(メイク)をきれいにする、又は取り除く商品』であることを理解させるにとどまり、商品の品質・用途・効能を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ポイントクリア」の文字と「PointClear」の文字とを二段に書してなるところ、「ポイント」の文字が目や口等を部分的に化粧する「ポイントメイク」のための商品の宣伝広告に使用されている語であり、また、「クリア」の文字が「きれいにする、取り除く」等を意味する語であるとしても、「ポイント」と「クリア」とを結合した「ポイントクリア」の文字及びその英語表記と認められる「PointClear」の文字よりなる本願商標は、全体として、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるものとみるのが自然であって、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ポイントクリア」及び「PointClear」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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