結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5004(T2001−5004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アースロック」の文字を標準文字で横書きしてなり、第37類「機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事」を指定役務として、平成11年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アースロック』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『アース』の文字は、その指定役務との関係において『電気器具等と地面との間に電路を作ること』を意味するものとして普通に使用されているものであり、また、その構成中の『ロック』の文字は、『施錠、閉鎖』等の意味合いを表すものとして一般的に使用されているものであって、本願商標全体として『電気器具等と地面との間に電路を作り(アースを)完全なものにする』という意味合いを理解・認識させるにとどまるものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、構成中前半の「アース」が「接地、地路、電気器具などと地面との間に電路を作る装置」の意味合いを、構成中後半の「ロック」が「錠、施錠」の意味合いをそれぞれ有するものであるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「電気器具等と地面との間に電路を作り(アースを)完全なものにする」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、この種役務の取引界において、かかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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