sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「メディカルダイエット」のメディカルダイエットの記述性(第3条第1項第3号|審判平成10年審判第10541号)

審判番号
平成10年審判第10541号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メディカルダイエット」
争点(論点)
メディカルダイエットの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10541号・不服)は、本件商標「メディカルダイエット」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メディカルダイエットの記述性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「メディカルダイエット」の文字を横書きしてなり、願書記載の第42類に属する役務を指定し、平成8年1月8日に登録出願されたものであるが、その後、平成10年4月8日付け手続補正書において、第42類「健康管理指導,美容,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,マッサージ及び指圧,医業,健康診断,調剤,栄養指導,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、医学的思考によるダイエット方法の意味合いを看取させる『メディカルダイエット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中ダイエットに関連する『健康管理指導,美容,理容,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導』に使用したとしても、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メディカルダイエット」の文字よりなるところ、「メディカル」(medical)の文字は、「医療の」「医学の」「医用の」などを意味する語であり、また、「ダイエット」(diet)の文字は、「健康や美容のために、食事の量や種類を制限すること」を意味する語(三省堂 大辞林 第二版 参照)であって、それぞれ親しまれた語であり、そして、糖尿病患者や病的に肥満している人などが治療の一環として医師の指示によりダイエットをすることが一般に知られており、かつ、肥満を気にする人が少なくなく、各種のダイエット方法が提案、実施されている実情がある。

このことは、例えば、以下のインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることが出来る。

(1)メディカルダイエット 美容外科・美容整形 ...

「さかえクリニックでは、最先端の科学に基づいた確実でリスクのないダイエットをおすすめしています。その指導の基本となるのが、血液機能分析です。これは、米国のアメリカン ... 」との記述

(www.sakae-clinic.com/beauty/medical_diet.html )

(2)シーズクリニック【メディカルダイエット】

「... この3つのメカニズムにより、皮下の脂肪細胞を分解吸収させる最新のメディカル・ダイエットマシーンです。 食事療法や運動療法などで、ダイエットに失敗している方でも、無理な食事制限などなくダイエット効果 ... 」との記述

(www.ci-z.com/cl/chiryou/diet.htm )

(3)メディカルダイエット-KANACLI-

「... Q&A. 体験談. 当院について. 美容総合案内 0120-062354. 携帯・PHSからもご利用可能. ・, メールで相談. ・, メディカルダイエットのカウンセリング予約.メディカルダイエットQ&A, ホーム < 診療内容一覧 < メディカルダイエットトップ. ... 」との記述

(kanacli.net/clinic/diet/ )

(4)シロノクリニック【メディカルダイエット】

「あなたの症状・お悩みは?. ... 」との記述

(www.shirono.net/chiryou/medical/diet/ )

(5)メディカルダイエットシステム

「... 本当に痩せたい!!と思っているあなた!!そんなあなたのために、医者と管理栄養士が臨床的に指導する、真に役立つダイエットシステム(メディカルダイエットシステム)ができました。」との記述

(www.akaikeskincare.com/esute13.htm )

(6)「メディカルダイエット」- 診療項目

「間違ったダイエットは、健康を損ねたり、リバウンドを起こしやすいもの。 効果の高さと確実性、安全性などを重視したメディカルダイエットなら、なりたいボディラインを手に入れることができます ... 」との記述

(www.fo-c.com/curing/diet_2.html)

(7)話題のメディカルダイエット エンダモロジー

「... もし、メディカルダイエット『エンダモロジー』に興味を持って頂けましたら、是非お試し体験をご利用ください。思った以上に簡単でリバウンドの無い効果的なダイエットが出来ます。」との記述

(www.na.rim.or.jp/~smb/e/endermologie/ )

(8)耳ツボダイエット 痩身・日本痩身医学協会 ...

「メディカルダイエットでは、耳ツボを刺激し、ダイエット効果+健康的になり、生活スタイルの変化が訪れます。. ... メディカルダイエットリンク集 メディカルダイエットリンク集. ... 」との記述

(www.mimitsubo-diet.jp/ )

(9)貴子鍼灸治療室・メディカルダイエット研究所

「西荻窪駅そばの鍼灸治療室のHPです。話題のKTダイエット(メディカルダイエット)で無理なく簡単に美しくダイエットができます.」との記述

(www.takako-hari.com/)

上記の実情からすれば、「メディカルダイエット」の文字からは、「医療としてのダイエット」、「医学に基づいたダイエット」というほどの意味を直ちに理解、認識されるものと認められ、ダイエット方法の一つとして普通に使用されているといわざるを得ない。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、「医学に基づいたダイエットに関する役務、ダイエット方法の一つであるメディカルダイエットに関する役務」程度の意味合いを容易に認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示したものと把握し理解するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することができない。

また、請求人(出願人) は、「メディカルダイエット」は造語であり、健康管理指導等のサービスに使用されていない旨主張しているが、「メディカルダイエット」の文字からは、「医療としてのダイエット」、「医学に基づいたダイエット」という程の意味を直ちに理解、認識されるばかりでなく、上記に記載のとおり、インターネット・ホームページ上においても、請求人(出願人)と別人と思われる者が、ダイエットの指導方法の一つとしてメディカルダイエットの文字を普通に使用している事実が認められる。

さらに、本願商標は、請求人(出願人)が関係する会社において広く使用されている旨主張するが、提出の証拠(資料1ないし31)によっては、本願商標を使用した結果、その指定役務について何人の業務に係るものであるかを認識することができるに至っているものと認めるには足りない。

したがって、請求人(出願人) の主張は、いずれも採用することが出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。