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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11493号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11493号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11493号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品とし、平成5年2月24日に登録出願された平成5年商標登録願第17818号の出願の分割(商標法第10条第1項)として、同10年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2003762号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年4月21日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年6月17日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2137617号商標は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月9日登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、同11年5月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、該商標権は、同13年8月23日受付けにより「乳製品、その他本類に属する商品但し、調味料,香辛料,食用油脂(但し、ファットスプレッド,マーガリンを除く。)を除く」を指定商品とする登録第2137617号の1商標(以下、「引用B商標」という。)と「調味料、香辛料、食用油脂(但し、ファットスプレッド、マーガリンを除く。)」を指定商品とする登録第2137617号の2商標に分割移転され、その登録が同13年10月3日になされているものである。(以下、引用A商標及び引用B商標を併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、ローマ字の1字「L」を筆記体で肉厚で大書し、その中央右側に太く短いハイフン(‐)を介して「BALANCE」の欧文字を「L」の筆記体より小さく表してなるものであるところ、その構成中の「BALANCE」の文字は、「バランス、釣り合い、平衡」等を意味する英語として我が国において親しまれた語であり、本願商標を構成する文字全体が特定の成語、熟語等を表現したものとして、一般に親しまれているものではないから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中普通の書体で表された読みやすく、かつ、一般に親しまれている「BALANCE」の文字に着目して、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたることも決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「エルバランス」の称呼が生ずる場合があるとしても、その構成中の「BALANCE」の文字に相応して「バランス」の称呼及び「バランス、釣り合い、平衡」の観念をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して、「バランス」の称呼、「バランス、釣り合い、平衡」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なるところがあるとしても、「バランス」の称呼及び「バランス、釣り合い、平衡」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品中「飲料用野菜ジュース」は,引用A商標の指定商品「加工食料品(他の類に属するものを除く)」中の「加工野菜および加工果実」、同じく、「乳清飲料」は、引用B商標の指定商品「乳製品」の範ちゅうに属する商品と認め得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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