sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19574号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19574号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Cezanne」
争点(論点)
称呼と観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19574号・不服)は、本件商標と引用商標「Cezanne」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セザンヌ」の片仮名文字及び「CEZANNE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第20類に属する商品を指定して、平成10年10月16日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月3日付け手続補正書によって、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成15年4月10日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第2601061号商標(以下「引用商標」という。)は、「Cezanne」の欧文字を横書きしてなり、平成3年2月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セザンヌ」及び「CEZANNE」の文字を上下二段に書してなるところ、これより、「セザンヌ」の称呼を生ずるものであり、フランスの画家として著名な「セザンヌ(Paul Cezanne)」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、「Cezanne」の文字を書してなるところ、これより、「セザンヌ」の称呼及びフランスの画家として著名な「セザンヌ」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、共に「セザンヌ」の称呼及びフランスの画家「セザンヌ」の観念を生ずることから、類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記の拒絶の理由により拒絶すべきものである。

なお、上記拒絶の理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。