Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19574号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セザンヌ」の片仮名文字及び「CEZANNE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第20類に属する商品を指定して、平成10年10月16日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月3日付け手続補正書によって、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、平成15年4月10日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第2601061号商標(以下「引用商標」という。)は、「Cezanne」の欧文字を横書きしてなり、平成3年2月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「セザンヌ」及び「CEZANNE」の文字を上下二段に書してなるところ、これより、「セザンヌ」の称呼を生ずるものであり、フランスの画家として著名な「セザンヌ(Paul Cezanne)」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、「Cezanne」の文字を書してなるところ、これより、「セザンヌ」の称呼及びフランスの画家として著名な「セザンヌ」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、共に「セザンヌ」の称呼及びフランスの画家「セザンヌ」の観念を生ずることから、類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記の拒絶の理由により拒絶すべきものである。
なお、上記拒絶の理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
よって、結論のとおり審決する。
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