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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第767号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年4月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成10年10月8日付け意見書に代える手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2244938号商標は、「IF」と「イフ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年7月8日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されたものである。

その後、該商標権は、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料但し、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)を除く」を指定商品とする登録第2244938号の1と、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品とする登録第2244938号の2(以下「引用商標」という。)に平成10年10月29日に分割移転の登録がなされ、前者の商標権は、存続期間満了により消滅しているものであり、後者の商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由

この商標登録出願に係る商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、やや図案化されてはいるが欧文字の「IF」の域を脱し得ないものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、欧文字の「IF」を表したものと容易に認識し得るものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イフ」(もし...ならば)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「イフ」(もし...ならば)の称呼及び観念を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観について考慮しても、「イフ」(もし...ならば)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人が援用する審決例は、本件の判断を左右するものとはいえないから、それに基づく請求人の主張も採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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