Trademark Appeal Case
電子履歴書の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1497(T2001−1497/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務は、当審において平成13年5月7日付け提出の手続補正書により第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「履歴書用紙」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、平成15年5月23日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、ありふれた輪郭図形の中央に、普通に用いられる範囲を脱しない程度の態様にて『電子履歴書』の文字を書してなるところ、該文字は『インターネット等電子計算機通信を利用して送信できる履歴書』の意味の語として一般的に認識、使用されているものであるから、これを本願の指定商品中、該語と密接な関係を有する商品、例えば第9類『電子履歴書用の電子計算機用プログラム,電子履歴書用の電子計算機用プログラムを内蔵(搭載)した電子応用機械器具,電子履歴書用の送受信機能を有する電気通信機械器具』及び第16類『電子履歴書出力用履歴書用紙』に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質、機能、用途を表示したと理解・認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、併せて、職権により調査した結果、「電子履歴書」の文字が「インターネット等電子計算機通信を利用して送信できる履歴書」の意味の語として一般的に認識、使用されているか否かに関する事実を発見したので参考として開示した(平成15年5月23日付け拒絶理由通知書記載の証拠参照のこと)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ありふれた輪郭図形の中央に、普通に用いられる範囲を脱しない程度の態様にて「電子履歴書」の文字を書してなるところ、該文字は「インターネット等電子計算機通信を利用して送信できる履歴書」の意味の語として一般的に認識、使用されているものと認められるものである。
そうすると、これを本願の指定商品中当審における拒絶の理由に例示した商品に使用しても、取引者、需要者は、上記履歴書の通称をそのまま記しただけの品質表示語として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。
また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、「電子履歴書」の文字が自他商品識別の標識としては認識し得ないこと上述のとおりであり、請求人が示すところの登録例は、いずれも、本願商標とは商標の構成が異なり、事案を異にするものであって、これを同一に論ずることのできないものであるから、その主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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