sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「電子履歴書の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1497(T2001−1497/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−1497(T2001−1497/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
電子履歴書の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−1497(T2001−1497/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「電子履歴書の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務は、当審において平成13年5月7日付け提出の手続補正書により第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「履歴書用紙」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成15年5月23日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、ありふれた輪郭図形の中央に、普通に用いられる範囲を脱しない程度の態様にて『電子履歴書』の文字を書してなるところ、該文字は『インターネット等電子計算機通信を利用して送信できる履歴書』の意味の語として一般的に認識、使用されているものであるから、これを本願の指定商品中、該語と密接な関係を有する商品、例えば第9類『電子履歴書用の電子計算機用プログラム,電子履歴書用の電子計算機用プログラムを内蔵(搭載)した電子応用機械器具,電子履歴書用の送受信機能を有する電気通信機械器具』及び第16類『電子履歴書出力用履歴書用紙』に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質、機能、用途を表示したと理解・認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、併せて、職権により調査した結果、「電子履歴書」の文字が「インターネット等電子計算機通信を利用して送信できる履歴書」の意味の語として一般的に認識、使用されているか否かに関する事実を発見したので参考として開示した(平成15年5月23日付け拒絶理由通知書記載の証拠参照のこと)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた輪郭図形の中央に、普通に用いられる範囲を脱しない程度の態様にて「電子履歴書」の文字を書してなるところ、該文字は「インターネット等電子計算機通信を利用して送信できる履歴書」の意味の語として一般的に認識、使用されているものと認められるものである。

そうすると、これを本願の指定商品中当審における拒絶の理由に例示した商品に使用しても、取引者、需要者は、上記履歴書の通称をそのまま記しただけの品質表示語として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。

また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、「電子履歴書」の文字が自他商品識別の標識としては認識し得ないこと上述のとおりであり、請求人が示すところの登録例は、いずれも、本願商標とは商標の構成が異なり、事案を異にするものであって、これを同一に論ずることのできないものであるから、その主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。