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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3278(T2001−3278/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−3278(T2001−3278/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CHAPMAN SKATEBOARD」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3278(T2001−3278/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CHAPMAN SKATEBOARD」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Chapman」の欧文字及び「チャップマン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「スケートボード,その他の運動用具」を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4426990号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHAPMAN SKATEBOARD」の欧文字を横書きしてなり、平成11年8月11日登録出願、第18類 「かばん類,袋物」,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子,ベルト,運動靴」,第28類「スケートボード,その他のスケートボード用具」を指定商品として同12年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおりであって、該構成文字に相応して「チャップマン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「CHAPMAN SKATEBOARD」の欧文字を左横書きに表してなるところ、その構成中、後半部の「SKATEBOARD」の文字は、商品「スケートボード」を表わす語であるから、その指定商品中、第28類「スケートボード,その他のスケートボード用具」との関係においては、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「CHAPMAN」の文字にあるものと認められ、該文字より生ずる「チャップマン」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものと認められる。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「チャップマンスケートボード」の一連の称呼の外に、単に「チャップマン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは「チャップマン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品中第28類の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

また、請求人は、第18類のかばん類等及び第25類の洋服,コート等の商品は、商標法第4条第1項第16号との関係において、登録を受けられるはずがない旨主張している。しかしながら、引用商標の指定商品中、第18類及び第25類の指定商品との関係においては、引用商標は一体不可分のものとみられるものであるから、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであって、一連の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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