結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30602号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
I 本件商標
登録第2667198号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示した構成よりなり、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月4日登録出願、同6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1.本件商標はその指定商品中「医療機械器具」については、継続して過去3年以上日本国内において使用されていない。また、本件商標の登録原簿にによれば、専用使用権及び通常使用権か設定登録されている事実もない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録の取消を免れないものであると思料する。
2.答弁に対する弁駁
(1)「体重計」は「測定機械器具」であり、「医療機械器具」ではない。
(2)本件商標は「フラミンゴ」と目される鳥の図形の右に接して「Flamingo」の欧文字を表してなるものであるが、乙号証のいずれにおいてもそのような構成からなる商標の使用が明らかにされていない。
(3)乙第2号証なる文書の記述によれば、当該商品は「ナグザット」なる会社の扱いに係るものであり、被請求人との関係が明らかでない。
III 被請求人の主張
被請求人は、「本件請求は却下する、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)被請求人は、平成9年6月より「フラミンゴ」の名称にて「デジタル式ウエイトチェッカー」を発売済である。
(2)上記「デジタル式ウエイトチェッカー」は、第10類中の測定機械器具の範疇に属するものであり、現状では体重を始めとするウエイト測定のみの機能を有するにとどめているが、被請求人の今後の商品開発予定によれば、血圧計、体脂肪率計等の機能も付加していくものである。この場合は「フラミンゴ」という商品名が第10類の医療機械器具の範疇にても使用されることになる。
(3)したがって、被請求人は、請求人の主張は被請求人の企業活動の実状を無視したものであると断するとともに、商標権者としての被請求人の地位の正当性をいたずらに妨害するものであると思料する。
IV 当審の判断
1.使用に係る商品について
乙第1号証(デジタル式ウエイトチェッカーの現物、包装箱及び取扱説明書)によれば、包装箱には、「手にのる、片足でのる ウエイトチェッカー」と記載され、「取扱説明書」欄には、「FLAMINGOは小型・軽量のためどこでもいつでも物の重さや体重をお計りいただくことができます。」として、「物を計る場合」、「体重を量る場合」とに分けて、「測定方法」が記載されている。
また、乙第2号証(新聞・雑誌などにおける記事、商品紹介。なお、新聞・雑誌に関し、日付の確認できるものは、いずれも本件審判の請求登録日前3年以内と認められる1997年発行のもの。)によれば、「手のひらサイズの体重計」、「ポケットサイズの体重計」「片足で乗るだけで瞬時に測定/デジタル体重計」などの記載が認められる。
上記認定事実よりすれば、使用に係る商品は「小型デジタル体重計」と認められ、商品区分第10類「測定機械器具」の範疇に属する商品と認められる。
2.使用に係る商標
乙第1号証のデジタル式ウエイトチェッカーの現物には、本件商標と同一の商標が使用されていることが認められる。
また、乙第1号証のデジタル式ウエイトチェッカーの包装箱及び取扱説明書に表示されている「FLAMINGO」は、本件商標と観念上同一と認められるものである。
3.使用者
乙第1号証によれば、現物には「企画元株式会社シーピーアール」の記載が認められ、包装箱の裏面下段に、問い合わせ先として「株式会社シーピーアール」の記載が、また、取扱説明書の「保証書」欄に、及び問い合わせ先として「株式会社シーピーアール」の記載が認められる。
してみると、乙第2号証に、発売元として記載されている「ナグザット」と被請求人との関係は定かではないが、乙第1号証を総合すれば、被請求人が本件商標を使用していると判断して差し支えないといえる。
4.以上によれば、被請求人が本件商標及びこれと社会通念上同一と認められる商標を使用している商品は、商品区分第10類「測定機械器具」の範疇に属する商品であって、「医療機械器具」には属さない商品と認められ、したがって、本件商標は、取消に係る商品「医療機械器具」について使用していないものといわざるを得ない。
なお、被請求人は、本件商標の使用に係る「デジタル式ウエイトチェッカー」は、今後、血圧計、体脂肪率計等の機能も付加していく予定であるから、この場合、「医療機械器具」の範疇においても使用されることになる旨主張するが、本件審判においては、本件商標が「医療機械器具」について将来的に使用されるか否かが問題ではなく、審判の請求登録日である平成10年7月8日前3年以内に日本国内において、本件商標が取消に係る「医療機械器具」について使用されたか否かが問題であることは、商標法第50条の規定より明らかであるから、被請求人のこの主張は失当というべきである。
したがって、被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国において、本件商標を取消請求に係る商品について使用していなかったものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「医療機械器具」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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