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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10878(T2001−10878/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10878(T2001−10878/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10878(T2001−10878/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品及び役務の区分第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同13年10月1日付け手続補正書により「自転車用変速機の操作部」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、自動の意を認識させる「AUTO」の文字に商品の記号、符合を表すものとして普通に用いられている欧文字の「D」とを「AUTO D」と書しているが、近時、電動モーター付き自転車がメーカー各社より販売されていることから、これを本願の指定商品について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如く「AUTO」の文字が「自動」の意味を有し、また、「D」の文字が商品の品番などを表示するための記号・符号として使用される場合のある欧文字1字の一類型であるとしても、これら「AUTO」と「D」との文字は、まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、これより生ずる「オートデイ」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成よりなる本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、原審説示の如く商品の品質を表す文字と商品の品番などを表示するための記号・符号とを組み合わせたものとして分離して理解するというよりは、むしろこれら構成文字全体をもって、特定の語義を持たない一種の造語よりなるものとして認識し、取引にあたるのが自然であると認められる。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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