結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11440(T2001−11440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「爽・涼・冷」及びその表音文字と認められる「So・Ryo・Rei」は、外観上まとまりよく表されているものであるから、構成全体をもって一つの商標を表したと理解されるというのが相当である。
そして、「爽・涼・冷」の語から、原審説示の意味合いが直ちに看取されるものとは認め難いところである。
また、前記構成よりなる本願商標が、「ソウリョウレイ」ないし「ソーリョーレイ」と称呼され、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実を見出すことはできない。
そうすると、本願商標は、構成全体もって、請求人の創作に係る造語よりなるものと理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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