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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11440(T2001−11440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、口当たりが爽やかで涼やかで冷やして飲む酒であることを認識させる『爽・涼・冷』の文字とその字音をローマ字書きした『So・Ryo・Rei』の文字を表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「爽・涼・冷」及びその表音文字と認められる「So・Ryo・Rei」は、外観上まとまりよく表されているものであるから、構成全体をもって一つの商標を表したと理解されるというのが相当である。

そして、「爽・涼・冷」の語から、原審説示の意味合いが直ちに看取されるものとは認め難いところである。

また、前記構成よりなる本願商標が、「ソウリョウレイ」ないし「ソーリョーレイ」と称呼され、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実を見出すことはできない。

そうすると、本願商標は、構成全体もって、請求人の創作に係る造語よりなるものと理解されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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