結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14861(T2001−14861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第11類「家庭用水道水磁気活性器,業務用水道水磁気活性器,井戸水磁気活性器」を指定商品として、平成12年6月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1040134号の1商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和46年4月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2452611号商標は、「ガイア」の文字よりなり、平成1年7月18日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。
引用登録第2452611号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年9月30日存続期間満了により消滅しているものである。
次に、本願商標は、別掲1に示すとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分は、「GAIA JAPAN CO;LTD」の文字を同書、同大に軽重の差なく、上部の図形の曲線部に添うよう、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その意味も「CO;LTD」の文字が会社組織名を表す英語の「company limited」の略に通じることから、全体として、特定の会社組織名(商号)を英文表記したものと看取されるものである。
また、本願商標構成文字中「GAIA」の文字部分と同一又は類似の商標が、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者に著名となっている等の事実も発見できず、他に構成中の「GAIA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標よりは、構成文字全体に相応して「ガイアジャパンカンパニーリミテッド」の称呼及びその構成文字中の「CO;LTD」の文字は、会社組織名の「株式会社」に相当する文字として普通に用いられるものであるから、その文字部分を捨象し、前半部の「GAIA JAPAN」の文字部分をとらえて「ガイアジャパン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ガイア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とを称呼上類似するのものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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